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人事院規則九―一(非常勤職員の給与)
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人事院規則九―一(非常勤職員の給与) 第三条
昭和二十六年人事院規則九―一
規則
第三条
前条
に定めるもののほか、給与法第二十二条第一項に定める人事院の承認について必要な手続は、人事院が定める。
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