第二条 給与法第二十二条第一項に掲げる職員に手当を支給しようとする場合において、その額が勤務一日につき二万七千六百円未満の額であるときは、同項の規定の適用については、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗