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人事院規則九―一(非常勤職員の給与) 第二条

昭和二十六年人事院規則九―一規則

第二条

給与法第二十二条第一項に掲げる職員に手当を支給しようとする場合において、その額が勤務一日につき二万七千六百円未満の額であるときは、同項の規定の適用については、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。

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