(市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示) 第七条 令第五条第七項(令第六条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一令第五条第四項各号又は令第六条第二項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する旨二令第五条第四項各号又は令第六条第二項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する日 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗