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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 第七条 (市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号規則
(市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示)

第七条

第五条第七項(令第六条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 第五条第四項各号又は令第六条第二項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する旨
  2. 第五条第四項各号又は令第六条第二項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する日

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