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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 第六条 (管理計画)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号規則
(管理計画)

第六条

文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号。次条において「令」という。)第五条第四項の管理計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
  2. 指定年月日
  3. 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
  4. 管理計画を定めた都道府県又は市町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県又は市町村)
  5. 史跡、名勝又は天然記念物の管理の状況
  6. 史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する基本方針
  7. 史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等の許可の基準及びその適用区域
  8. その他参考となるべき事項

2管理計画には、史跡、名勝又は天然記念物の許可の基準の適用区域を示す図面を添えるものとする。

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