(釈明権)
第十四条の七
裁定委員会は、審理の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、事件関係人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2裁定委員会は、前項の規定による釈明のための処置をする場合には、委員会の職員に命じて行わせることができる。
3裁定委員会が、審理の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項の規定による処置をしたとき(前項の規定により委員会の職員に行わせたときを含む。)は、その内容を相手方に通知しなければならない。