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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第十四条の六 (参考事項の聴取)

昭和二十六年土地調整委員会規則第二号規則
(参考事項の聴取)

第十四条の六

裁定委員会は、事件関係人から、裁定手続の進行に関する意見その他裁定手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。

2裁定委員会は、前項の聴取をする場合には、委員会の職員に命じて行わせることができる。

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