(参考事項の聴取) 第十四条の六 裁定委員会は、事件関係人から、裁定手続の進行に関する意見その他裁定手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。2裁定委員会は、前項の聴取をする場合には、委員会の職員に命じて行わせることができる。 e-Gov法令検索で第十四条の六を開く ↗