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海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令
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海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第九条
昭和二十六年海上保安庁令第二号
府省令
第九条
学生課においては、次の事務をつかさどる。
一
学生の規律、考課及び身上に関すること。
二
学生の課外活動及び学生生活に関すること。
三
学生寮の使用に関すること。
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