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海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第八条

昭和二十六年海上保安庁令第二号府省令

第八条

教務課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 教育訓練計画に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 教官の担当する教科に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 学生の試験及び成績に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 入学試験に関すること。
  5. 教務の記録に関すること。
  6. 学生の入学、退学及び卒業に関すること。
  7. 教育訓練に関する資料及び教材に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 部中の他課に属さない事務に関すること。

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