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漁業登録令施行規則 第十六条 (更正、変更又は消滅の登録)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(更正、変更又は消滅の登録)

第十六条

登録の更正又は変更の登録をしたときは、更正され、又は変更された事項を朱まつするものとする。

2消滅の登録をしたときは、消滅した権利に係る事項を朱まつするものとする。この場合において消滅に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、登録用紙の相当区事項欄にその第三者の権利の表示をし、その権利が消滅した旨を記載するものとする。

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