(漁場図に関する記載) 第十五条 入漁権に係る漁場図を漁場図つづり込帳につづり込んだときは、その帳簿の冊数及び丁数を漁業権登録簿の入漁権区事項欄にした登録の末尾に記載するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗