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漁業登録令施行規則 第十三条 (表示欄等の登録)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(表示欄等の登録)

第十三条

表示欄、事項欄又は持分欄に登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載するものとする。

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