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漁業登録令施行規則 第十二条 (共有者の記載)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(共有者の記載)

第十二条

共有の漁業権又は入漁権を登録する場合には、別記様式第一号(その一)、第二号(その一)若しくは第三号(その一)の漁業権区事項欄又は別記様式第二号(その一)若しくは第三号(その一)の入漁権区事項欄に、その代表者の氏名又は名称及び住所並びに他の共有者の人数を記載し、共有漁業権事項欄又は共有入漁権事項欄の相当欄には共有者全員の氏名又は名称及び住所を、記載するものとする。

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