(補助を受けることができる者)
第三条
第一条の規定により補助金の交付を受けることができる者は、左の各号の一に該当する者とする。但し、研究の実施に当り、これらに該当しない者の協力を受けることを妨げない。
- 一国に属しない研究機関その他研究を行う能力のある会社その他の法人
- 二学識経験ある者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員を除く。但し、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の適用を受ける者及び非常勤職員はこの限りでない。)
第一条の規定により補助金の交付を受けることができる者は、左の各号の一に該当する者とする。但し、研究の実施に当り、これらに該当しない者の協力を受けることを妨げない。