条文くん法令検索 AIに質問する

建設技術研究補助金交付規則 第二条 (補助を受けることができる研究)

昭和二十六年建設省令第十二号府省令
(補助を受けることができる研究)

第二条

前条の規定により、補助金の交付を受けることができる研究は、国土交通省の所掌に係る事項(国土計画、地方計画、都市計画、土地の測量、河川、砂防、道路、建築、下水道その他の社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)について、次に掲げる目的をもつてする応用研究とする。

  1. 事業計画の立案又は立案上の基準の作成
  2. 工事の設計、施行の方法又は設計上若しくは施工上の基準の作成
  3. 機械、器具、工事材料その他建設事業の実施に際して使用する物の製作又は改良
  4. 土地、水流、水面又は築造物の利用

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設技術研究補助金交付規則第二条(補助を受けることができる研究)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(補助の目的) 建設技術研究補助金交付規則 目次 第三条(補助を受けることができる者) →