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海事代理士試験規程 第八条

昭和二十六年運輸省令第八十一号府省令

第八条

受験者が、試験の開始時刻までに出席しないとき、又は試験を中途で休止したときは、当該試験を放棄したものとみなす。但し、試験係官が、やむを得ない事由によるものであつて、妥当と認めたときは、この限りでない。

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