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海事代理士試験規程 第七条
昭和二十六年運輸省令第八十一号
府省令
第七条
国土交通大臣は、不正な方法により試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、当該試験を受けることを禁じ、又はその合格を無効とすることができる。
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