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道路運送車両法施行規則 第三十五条の二 (検査対象外軽自動車)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(検査対象外軽自動車)

第三十五条の二

第五十八条第一項の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。

  1. 二輪の軽自動車
  2. カタピラ及びそりを有する軽自動車
  3. 被牽引自動車である軽自動車(第一号に掲げる軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る。)

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