(検査対象外軽自動車) 第三十五条の二 法第五十八条第一項の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。一二輪の軽自動車二カタピラ及びそりを有する軽自動車三被牽引自動車である軽自動車(第一号に掲げる軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る。) e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗