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自動車整備士技能検定規則 第十七条 (一級の受験資格)

昭和二十六年運輸省令第七十一号府省令
(一級の受験資格)

第十七条

一級の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 二級の技能検定(二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。以下この条において同じ。)に合格した日から自動車の整備作業に関し三年以上の実務の経験を有する者
  2. 二級の技能検定に合格した者であつて、一種養成施設の一級の課程を修了したもの

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