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診療放射線技師学校養成所指定規則 第二条 (指定基準)

昭和二十六年文部省・厚生省令第四号府省令
(指定基準)

第二条

第七条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法第九十条第一項に該当する者(法第二十条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  2. 修業年限は、三年以上であること。
  3. 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
  4. 別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち七人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「診療放射線技師等」という。)である専任教員であること。ただし、診療放射線技師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
  5. 診療放射線技師等である専任教員のうち四人以上は、免許を受けた後五年以上法第二条第二項に規定する業務を業として行つた診療放射線技師(以下この号において「業務経験五年以上の診療放射線技師」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の診療放射線技師である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては二人、その翌年度にあつては三人とすることができる。
  6. 一学級の定員は、十人以上五十人以下であること。
  7. 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
  8. 専用の実習室及び実験室並びに図書室を有すること。
  9. 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
  10. 臨床実習を行うのに適当な病院、診療所又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院(以下「病院等」という。)を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
  11. 十一
    前号の実習施設として利用する病院等は、実習用設備として別表第二に掲げる設備を有するものであること。ただし、複数の病院等を実習施設として利用する場合にあつては、いずれかの病院等が有していれば足りる。
  12. 十二
    専任の事務職員を有すること。
  13. 十三
    管理及び維持経営の方法が確実であること。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二十条第一号の指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下「令」という。)第八条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の診療放射線技師学校養成所指定規則(以下「新規則」という。)第二条第四号の規定により有すべき診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者である専任教員の数については、同号の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

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