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保健師助産師看護師法施行規則 第十八条 (保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験施行の告示)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験施行の告示)

第十八条

保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。

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