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保健師助産師看護師法施行規則 第十五条 (再教育研修修了登録証の再交付申請)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(再教育研修修了登録証の再交付申請)

第十五条

再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十一書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十二書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録保健師等が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添えなければならない。

5再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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