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毒物及び劇物取締法施行規則 第四条の八 (治療等の考慮)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(治療等の考慮)

第四条の八

都道府県知事は、特定毒物研究者の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

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