(法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者) 第四条の七 法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第四条の七を開く ↗