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毒物及び劇物取締法施行規則 第四条の七 (法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者)

第四条の七

法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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