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毒物及び劇物取締法施行規則 第十三条の三 (令第四十条の三第二項の厚生労働省令で定める要件)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(令第四十条の三第二項の厚生労働省令で定める要件)

第十三条の三

令第四十条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

  1. ポータブルタンク内に温度五十度において五パーセント以上の空間が残されていること。
  2. ポータブルタンクごとにその内容が四アルキル鉛を含有する自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていること。
  3. 自蔵式呼吸具を備えていること。

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