(令第四十条の三第二項の厚生労働省令で定める要件) 第十三条の三 令第四十条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。一ポータブルタンク内に温度五十度において五パーセント以上の空間が残されていること。二ポータブルタンクごとにその内容が四アルキル鉛を含有する自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていること。三自蔵式呼吸具を備えていること。 e-Gov法令検索で第十三条の三を開く ↗