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毒物及び劇物取締法施行規則 第十三条の二 (毒物又は劇物を運搬する容器に関する基準等)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(毒物又は劇物を運搬する容器に関する基準等)

第十三条の二

令第四十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める容器は、四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンクに該当するものであつて次の各号の要件を満たすものとする。

  1. ポータブルタンクに使用される鋼板の厚さは、六ミリメートル以上であること。
  2. 常用の温度において六百キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
  3. 圧力安全装置(バネ式のものに限る。以下同じ。)の前に破裂板を備えていること。
  4. 破裂板と圧力安全装置との間には、圧力計を備えていること。
  5. 破裂板は、圧力安全装置が四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の放出を開始する圧力より十パーセント高い圧力で破裂するものであること。
  6. ポータブルタンクの底に開口部がないこと。

2令第四十条の二第六項に規定する厚生労働省令で定める容器は、無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗化水素若しくはこれを含有する製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンク及びロードタンクビークルに該当するもの(以下この条において「ポータブルタンク等」という。)とし、ポータブルタンク等については、同条第三項から第五項までの規定は、適用しないものとする。

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