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連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令
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連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第二条
昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号
府省令
第二条
令
第二条第一項
に規定する附属の島は、主務大臣が定める島以外の島をいう。
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