第一条 この命令において「連合国財産」、「返還請求権者」又は「主務大臣」とは、連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「令」という。)に規定する連合国財産、返還請求権者又は主務大臣をいう。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗