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連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第一条

昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号府省令

第一条

この命令において「連合国財産」、「返還請求権者」又は「主務大臣」とは、連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「令」という。)に規定する連合国財産、返還請求権者又は主務大臣をいう。

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