第二条
登記所は、前条第一項の登記のまつ消をしたときは、当該不動産に係る土地台帳又は家屋台帳の用紙中事由欄に前条第一項の規定により登記をまつ消した旨を記載し、且つ、相当欄に前条第二項の規定により申請書に附記した譲受人の住所及び氏名又は名称を記載しなければならない。
登記所は、前条第一項の登記のまつ消をしたときは、当該不動産に係る土地台帳又は家屋台帳の用紙中事由欄に前条第一項の規定により登記をまつ消した旨を記載し、且つ、相当欄に前条第二項の規定により申請書に附記した譲受人の住所及び氏名又は名称を記載しなければならない。