第一条
閉鎖機関住宅営団がその所有する不動産を譲渡したときは、その特殊清算人は、当該不動産に係る登記のまつ消を申請することができる。
2特殊清算人は、前項の規定により、登記のまつ消を申請する場合には、その申請書に譲受人の住所及び氏名又は名称その他土地台帳又は家屋台帳の登録に必要な事項を附記しなければならない。
閉鎖機関住宅営団がその所有する不動産を譲渡したときは、その特殊清算人は、当該不動産に係る登記のまつ消を申請することができる。
2特殊清算人は、前項の規定により、登記のまつ消を申請する場合には、その申請書に譲受人の住所及び氏名又は名称その他土地台帳又は家屋台帳の登録に必要な事項を附記しなければならない。