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日本銀行特別調達資金出納取扱規程 第一条 (通則)

昭和二十六年大蔵省令第百号府省令
(通則)

第一条

日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、この省令に定めるものの外、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下「国庫金規程」という。)の定めるところにより、特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の出納に関する事務を取り扱わなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

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