(特別調達資金使用計画の承認の通知)
第六条
財務大臣は、第三条(前条において準用する場合を含む。第八条第一項において同じ。)の承認をしたときは、速やかに防衛大臣から送付を受けた特別調達資金使用計画表の写しに、所要の補正を加え、又は所要の事項を記入し、記名して防衛大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
財務大臣は、第三条(前条において準用する場合を含む。第八条第一項において同じ。)の承認をしたときは、速やかに防衛大臣から送付を受けた特別調達資金使用計画表の写しに、所要の補正を加え、又は所要の事項を記入し、記名して防衛大臣及び会計検査院に通知しなければならない。