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特別調達資金使用計画等取扱規則 第五条 (特別調達資金使用計画の変更の承認)

昭和二十六年大蔵省令第九十六号府省令
(特別調達資金使用計画の変更の承認)

第五条

第三条の規定は、財務大臣が、前条の規定により防衛大臣から特別調達資金使用計画表の送付を受けた場合について準用する。

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