条文くん法令検索 AIに質問する

税理士法施行規則 第七条 (試験合格者の公告)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(試験合格者の公告)

第七条

国税審議会会長は、税理士試験に合格した者の受験番号を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「税理士法施行規則第七条(試験合格者の公告)について教えてください」と聞く
← 第六条(試験実施の日時及び場所等の公告) 税理士法施行規則 目次 第八条(登録事項) →