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連合国財産の返還等に関する登記取扱手続
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連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第八条
昭和二十六年法務府令第二十九号
府省令
第八条
令
第三十一条第五項
の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。
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