条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第八条

昭和二十六年法務府令第二十九号府省令

第八条

第三十一条第五項の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 目次