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連合国財産の返還等に関する登記取扱手続
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連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第七条
昭和二十六年法務府令第二十九号
府省令
第七条
令
第三十一条第六項
の規定による登記のまつ消を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。
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