第三条 令第三十一条第一項の規定による登記のまつ消の嘱託をする場合においては、そのまつ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗