条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第三条

昭和二十六年法務府令第二十九号府省令

第三条

第三十一条第一項の規定による登記のまつ消の嘱託をする場合においては、そのまつ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 目次 第四条 →