条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第十九条の三十七 (事実の調査)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(事実の調査)

第十九条の三十七

出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。

2入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十九条の三十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第十九条の三十七(事実の調査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の三十六(中長期在留者に関する情報の継続的な把握) 出入国管理及び難民認定法 目次 第二十条(在留資格の変更) →