条文くん法令検索 AIに質問する

債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令 第三条 (損益の帰属)

昭和二十六年政令第三百十六号政令
(損益の帰属)

第三条

日本勧業銀行は、財務大臣の指定する事業年度末における前条に規定する特別の勘定の貸方残高に相当する金額のうち、財務大臣の指定する金額をその指定する日までに国庫に納付しなければならない。

2政府は、昭和二十年十二月三十一日に発行した第二回建設貯蓄債券の元本及び割増金の消滅時効が完成した日の属する事業年度における前条に規定する日本勧業銀行の特別の勘定に借方残高が生じたときは、その残高に相当する金額を財務大臣の指定する日までに同銀行に交付するため必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令第三条(損益の帰属)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(損益の特別勘定への組入) 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令 目次 第四条(日本勧業銀行に対する法人税の課税の特例) →