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債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令 第二条 (損益の特別勘定への組入)

昭和二十六年政令第三百十六号政令
(損益の特別勘定への組入)

第二条

日本勧業銀行は、毎事業年度の決算を行う場合において、当該事業年度における前条第一項各号に掲げる益金及び損金を債券収入金等の払いもどし金の損益に関する特別の勘定に組み入れて経理するとともに、同勘定の残高を同銀行の貸借対照表に計上しなければならない。

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