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公営住宅法施行令 第十五条 (管理の特例に係る法第三章の規定の適用に関する技術的読替え等)

昭和二十六年政令第二百四十号政令
(管理の特例に係る法第三章の規定の適用に関する技術的読替え等)

第十五条

第四十七条第六項の規定による法第三章の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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