条文くん法令検索 AIに質問する

公営住宅法施行令 第十四条

昭和二十六年政令第二百四十号政令

第十四条

事業主体は、法第四十四条第一項の規定により公営住宅又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。ただし、譲渡した公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの改良に要する費用に充てるため起こした地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることを妨げない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公営住宅法施行令第十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(公営住宅等の処分) 公営住宅法施行令 目次 第十五条(管理の特例に係る法第三章の規定の適用に関する技術的読替え等) →