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公営住宅法施行令 第十一条 (法第三十六条第一号に規定する規模)

昭和二十六年政令第二百四十号政令
(法第三十六条第一号に規定する規模)

第十一条

第三十六条第一号に規定する政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。

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