(条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を定める場合の基準) 第十条 法第二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、二十五万九千円以上三十一万三千円未満の一定の金額を超えることとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗