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沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令 第二条 (実施細目)

昭和二十六年政令第百九十一号政令
(実施細目)

第二条

前条に規定するもののほか、公庫の予算の作成及び執行並びに決算の作成の手続その他の細目について必要な事項は、財務大臣が、主務大臣に諮つて定める。

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