条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令 第一条 (移用及び流用の手続)

昭和二十六年政令第百九十一号政令
(移用及び流用の手続)

第一条

沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第十四条第一項ただし書又は同条第二項の規定に基づく移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令第一条(移用及び流用の手続)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令 目次 第二条(実施細目) →