条文くん法令検索 AIに質問する

水産資源保護法 第七条

昭和二十六年法律第三百十三号法律

第七条

前二条の規定に違反して採捕した水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産資源保護法第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条 水産資源保護法 目次 第八条(公共の用に供しない水面) →