条文くん法令検索 AIに質問する

水産資源保護法 第六条

昭和二十六年法律第三百十三号法律

第六条

水産動植物を麻痺させ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。ただし、調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした附則第四条の規定による改正前の港湾法の規定に違反する行為及びこの法律の施行前にした前条の規定による改正前の水産資源保護法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産資源保護法第六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(漁法の制限) 水産資源保護法 目次 第七条 →