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水産資源保護法 第二十四条 (受益者の費用負担)

昭和二十六年法律第三百十三号法律
(受益者の費用負担)

第二十四条

機構は、溯河魚類のうちさけ又はますを目的とする漁業を営む者が、前条第一項の人工ふ化放流により著しく利益を受けるときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、その者にその実施に要する費用の一部を負担させることができる。

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