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水産資源保護法 第二十三条 (機構が実施すべき人工ふ化放流)

昭和二十六年法律第三百十三号法律
(機構が実施すべき人工ふ化放流)

第二十三条

農林水産大臣は、毎年度、溯河魚類のうちさけ及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)が実施すべき人工ふ化放流に関する計画を定めなければならない。

2前項の計画においては、当該年度において人工ふ化放流を実施すべき河川及び放流数を定めなければならない。

3農林水産大臣は、第一項の計画を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4農林水産大臣は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、機構に通知しなければならない。

5機構は、前項の規定による通知を受けたときは、当該計画に従つて人工ふ化放流を実施しなければならない。

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