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水産資源保護法 第二十条 (保護水面の管理者)
昭和二十六年法律第三百十三号
法律
(保護水面の管理者)
第二十条
保護水面の管理は、当該保護水面を指定した都道府県知事又は農林水産大臣が行う。
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水産資源保護法 目次
第二十一条(保護水面の管理計画) →