条文くん法令検索 AIに質問する

水産資源保護法 第二十条 (保護水面の管理者)

昭和二十六年法律第三百十三号法律
(保護水面の管理者)

第二十条

保護水面の管理は、当該保護水面を指定した都道府県知事又は農林水産大臣が行う。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産資源保護法第二十条(保護水面の管理者)について教えてください」と聞く
← 第十九条(保護水面の区域の変更等) 水産資源保護法 目次 第二十一条(保護水面の管理計画) →